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特許権「タイル外壁改修補修方法」の権利の侵害ついて
2014-04-28
マンション情報紙mic8月号2013年
 特許無効審判請求事件の概要
 
平成22年11月特許権が設定された「タイル外壁改修
・補修方法」の特許について、特許無効審判事件は
平成25年6月14日審決が下され審決は確定しています。
 
 請求人  (原告)  一般社団法人 全国タイル業協会
 被請求人 (被告)  株式会社 クリーンクロックス
 
                    審判主文
 
    本件審判の請求は、成り立たない。
    審判費用は、請求人の負担とする。
 
請求人である全国タイル業協会は審判結果を法人と
して全く理解していない。
特許庁審官から下された結果を承服(不服控訴せず
確定)しながらも、同協会員に対し特許権の侵害に
当たらない手法を公表し、特許権を現在も侵害し続
けています。
 
明らかな特許権の侵害を犯した社団法人として以下
の通達を出している。特許無効審判はその主文で
「請求は成り立たない」と結審している。
当該特許権は「タイル外壁改修・補修方法」である
事を認識しているにも関わらず、方法の一部を取り
上げて変更する旨、協会所属の会員に流布し続けて
います。
 
特許権が確定し承服した案件を、社団法人として組
織ぐるみの脱法行為を行っています。
弊社は審決の通り補修方法を取得した特許権であり、
その一部を逃れても方法の特許権を犯すことはでき
ません。
 
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